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特定受給資格者
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)
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32番:事業所移転により、家と会社の往復が4時間を超える場合、退職理由が自己都合退職ではなく、会社都合の退職となりえます。
(細かい時間は変わるかもしれないので、ハローワークで確認してください。)
■僕の場合の流れ
僕の場合、会社での手続きでは、「自己都合退職で書いてね」とか、一律の事務処理が行われて、僕もそのまま書いて提出しました。
(総務の手間を考えると合理的ではありますが、特定受給資格者と、単なる自己都合退職では、手当に雲泥の差があるので、会社移転の場合も会社都合になる場合があるというのは覚えておいたほうが良いと思います)
その後、コロナによって、支給額が良くなっていることが新聞などに出ており知っていたので、厚労省の資料を漁り、詳しく支給要件を見ていったのですが、なんと事業所移転でも会社都合退職となり、「特定受給資格者」になれるではありませんか。
(さらに、年齢にもよりますが、「特定受給資格者」は支給日数が60日プラスされます。)
(完全に自己都合退職の場合は、支給日数はプラスされません。)
ハローワークでの申請時に、上記の場合「特定受給者」になりませんか?と確認したら、「意義申し立ての書類」を書いて「事業所移転の証拠」を出せば変更できます。と言われました。
「事業所移転の証拠」は、僕の場合は、会社のホームページの移転内容の記事を印刷して提出でOKとなりました。
少し面倒だし、事業所移転は頻繁にあるものではないですが、支給開始日や支給額なども変わるので、知っておいて損はない情報かと思います。
■雇用保険の支給には活動実績が必要
また、余談ですが、雇用保険の支給を受けるには「4週間に2回の活動実績」が必要になります。
・ハローワークでの職業相談(認定日とその他1日行くと、2回行くだけで済む)
・実際に会社に面接に行く(これは結構大変なので↑推奨)
など、あるのですが、現在はコロナで何もしなくても認められます。
コロナの状況は、雇用保険支給に関しては追い風ですね。
■活動実績制度は微妙だと思う
僕の場合、エンジニアなので、溜まった技術書などを読んだり、プログラミングで研究開発をしてみたりしているのですが、そういうのは活動実績に含まれません。
次の就職のための準備を本当にしていても、活動実績としてみなされず、雇用保険の支給がないのはいかがなものか?と思います。。。
就職活動せずに遊んでいる奴らが多いから、こういう感じになっていて、でもハローワークで適当に相談するだけで実績になるという抜け道もある辺り、だったら要らないのでは?という感じはありますね。
■裏技というよりも詐欺じゃないか?
なんか、適当にダルいとかの理由で病院に行って診断書もらって、33番などの「正当な理由のある自己都合退職」になると良いよ。とか言う動画もありましたが、そちらは自分の存在がクソダサくなる行為なので辞めたほうが良いと思う。
金さえもらえれば何やっても良いんだって理由で動くの、ダサくないですか?
詐欺をやっている連中と同じ理屈ですよね。
そんなことをしなくても正々堂々、真正面から良い仕事をして金を貰えばいいだけなので、奇策ばかりを狙うのは論外だと思います。
■最後に
雇用保険で貰える金額は、どのタイプであろうと上限もあり大した額にはならないんだから、出来るだけさっさと働いたほうが将来的には良いと思います。
もちろん、まとまった休みで、技術力の底上げや、仕事中忙しかった分出来なかったことをやるなど離職中でないと出来ないことをするのはアリだと思いますが、結局、
10年後、どうなっていたいのか?
その目標に沿った形で、生活できるといいというだけなのかもしれませんね。